浅妻不動産鑑定士株式会社

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お電話によるお問い合わせ ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 025-228-8658

メールによるお問い合わせ ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

こんな時に、不動産鑑定士をご利用ください。

不動産売買・不動産鑑定評価を必要とされる 法人のお客様

  • 土地・建物の売買における不動産評価
  • 減損会計の適用
  • 土地・建物の贈与における不動産評価 
  • 特殊な用途(ホテル、ゴルフ場、物流施設)、特殊な権利(借地権・底地、定期借地権、共同ビルの区分所有権)の不動産評価
  • 法人設立における不動産の現物出資
  • 金融機関の融資における不動産担保評価 

不動産売買・不動産鑑定評価を必要とされる 個人のお客様

この土地、この建物の価値を知りたい

  • 資産価値の把握
  • 金融機関の融資における不動産担保評価
  • 地代更新にあたっての地代の評価

相続した不動産を公平に分けたい

  • 土地・建物の遺産分割における不動産評価

不動産売買・不動産鑑定評価を必要とされる 弁護士・税理士・司法書士のお客様

弁護士、司法書士、税理士、会計士、ファイナンシャル・プランナー、建築士の皆さまへ

「法律」、「税務」、「会計」、「資産運用」、「建築」…あらゆる不動産案件業務の効率化に

不動産鑑定士とは

不動産鑑定士はなかなか一般に人にとって馴染みの薄い資格で、仲介を行う不動産屋さん(宅建業者)と間違われることもしばしばありますが、文字通り、不動産の適正な価値を判断(鑑定)することがその主な仕事の内容となります。
不動産鑑定士制度は不動産の有効利用を促進し、適正な地価を判断する専門家として国によって設けられたもので、元々公共性、公益性の高い仕事です。新聞やテレビで報道される地価公示や相続税路線価、裁判所の競売評価などが、不動産鑑定士が関わる仕事として比較的認知度の高いものと思われますが、現在は、多種多様化する社会のニーズにあわせ、様々なところで不動産鑑定は利用されています。しかし、前段に書いたように、まだまだ世間の不動産鑑定士に対する認知度は低く、我々がお手伝いできるであろうサービスが利用されていない場面が多く見受けられます。そう言う意味で、社会に対する貢献度はまだまだ低く、業界全体の課題ともいえます。

もう少し詳しく、不動産鑑定士について説明します。弁護士、公認会計士同様、国から不動産に関する独占的地位を与えられて保護されており、一例をあげれば、他者から報酬を得て評価行うのは不動産鑑定士の独占的な仕事となっております。もちろん、このような強い権限を有する一方で、公正妥当な評価を行うための倫理規定、秘密保持義務等の厳しい義務が課されているほか、日々能力・資質の向上を図り、自己研鑽に努めることも求められております。

と、色々書いてまいりましたが、そうは言っても、これだけで不動産鑑定士を理解するのは難しいと思います。ただ、不動産に関する様々な疑問、問題に関してお手伝い出来ることは少なくないと思いますので、これらの窓口としても、不動産鑑定士をお気軽に利用していただけると幸いに存じます。

業務内容

業務内容

当社は、お客様の多種多様なニーズにあわせて、各種サービスを用意しております。主なものとして、不動産鑑定評価書のほか、不動産価格調査報告書、意見書等の発行があげられますが、同一不動産の価格(賃料)にアプローチするものであっても、サービス内容により報酬料も異なってきます。これは単純に時間的なコスト、当職の専門職業家としての責任の範囲等を反映したものです。詳しくは受付の際、お客様の依頼目的をお聞かせいただき、当職と協議の上、依頼者にとって最も適したサービスを提案させていただきたいと思っております。

なお、不動産に係る簡単な相談は無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽に問い合わせください。当社を窓口として、お客様の必要性にあわせて、税理士、会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士等の紹介もさせていただくことも可能です。

不動産鑑定書

国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に則った、不動産の専門家による価格等の査定書になります。法律的に認められて信頼性も高く、裁判などでの立証資料、税務署への提出書類等として公的機関でも採用される書面です。通常、それぞれの状況に応じて弁護士や利害関係者、会計士、銀行の融資担当者、税理士、相続人など多くの人の目に触れることになるため、書面は正確で分かりやすく、誰が見ても納得できる高い信頼性が要求されます。
不動産の「査定」というものは、色々な方がやられているかもしれません。しかし、不動産価格に関する「査定」といったものは、その求め方や根拠資料が厳格に決められているわけではないのに対し、「不動産の鑑定評価」は、不動産鑑定士という国家資格を有した専門家による十分な市場分析、精度の高い評価手法の適用や説明責任を求める「不動産鑑定評価基準」に基づくことが要求され、そこで公平性や公正性が保持されています。

不動産価格調査報告書

不動産鑑定評価基準を適宜省略するため、割安にご提供出来、費用を抑えることが出来ます。また、簡素化により納期が比較的早まりますので大量の案件の処理の場合にも向いております。 不動産鑑定書と比較すると相対的に精度、価格証明力は劣りますが、不動産の専門家による価格(賃料)査定であり、対外的な効力も有します。ただし、基本的にご依頼者以外の第三者への開示を想定しておりませんので、ご自身の判断決定や、社内の内部資料として利用いただく場合などに適しています。

意見書

不動産の専門家としての意見書となります。あくまでも専門家としての意見(考え方)を述べるものであり、基本的に価格の査定は行いません。

コンサルタント業務

業種別サービス

法人のお客様

会社から代表取締役への保有不動産の売却、同族会社間の保有不動産の売却、交換等に

低額で売却すると贈与の疑いがかけられる場合もあり、また逆に高額で売却した場合、利益操作の疑いがかけられる場合があります。税務当局が一番目を光らすとことですが、不動産鑑定評価書を備えることによって、当該売却価格の正当性が証明され、税務当局に対する強力な説明資料となります。

不動産売買に

会社が所有する不動産を、時価より低く売却したり、逆に高く購入することによって、会社に損害を与えたとみなされるおそれがあります。この売買が時価に基づいた正当なものである証明として、不動産鑑定評価書をご利用ください。

不動産の現物出資、減損会計導入に

会社設立、増資の際、不動産を現物出資する場合に不動産鑑定評価書をご利用ください。また、減損会計導入の検討があった場合、正味売却価額の判定等にご利用ください。客観的な第三機関であり、不動産の専門家による不動産鑑定書は事務処理をスムーズに進めます。

家賃の判断に

現在の家賃の正当性の判断に鑑定評価書をご利用ください。家賃交渉において、有利に交渉を進めることが可能となります。

資産価値の把握、会社内部の稟議資料に

対外的な証明が不要な場合、安価な価格調査報告書がお勧めです。

税理士の先生へ

不動産の時価算定で、以下の事案等において、不動産鑑定を有効に利用していただくことが可能です。

  • 相続税算定のための相続不動産の鑑定評価
  • 関連会社間、同族間における売買価格の根拠、妥当性を立証するための鑑定評価
  • 株式会社の株価の鑑定において、当該会社の主要な財産としての不動産の鑑定評価
  • 不動産の等価交換における交換価格の鑑定
  • 減損会計、時価会計への対応

司法書士の先生へ

  • 不動産の任意売却、任意整理する場合の鑑定評価
  • 会社設立時に不動産を現物出資する場合の鑑定評価

弁護士の先生へ

  • M&Aや会社更生法、または民事再生法の要請に伴う鑑定評価
  • 地代や家賃の訴訟にあたっての鑑定評価
  • 相続、遺贈、贈与等、遺産分割協議に伴う鑑定評価

個人のお客様

相続財産の把握に

相続財産に占める不動産の割合は、その価格から非常に大きなウェイトを占めているのが現状です。亡くなってからだけでなく、生前にその資産価値を把握しておくことによって、相続時の争いを避けるだけでなく、節税等において役立つ場合があります。

離婚時の財産分与に

不幸にしてこのような事態になった場合、夫名義・共有名義の不動産、どう処分すればいいの?
ローンが残っている物件は売却できる?早く不動産を処分したいのに、どうすればいいかわからないなど様々な疑問が生じると思います。このような時は一度ご相談ください。

ご注文の流れ

1.まずはお問い合わせください(無料です)
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
2.お会いして打ち合わせをします(無料です)
お電話やメールでは、説明しきれないことやお伝えすることが難しいことがあります。直接お会いして打ち合わせをし(弊社がうかがうことも可能です)、ご質問内容や不明点について確認・回答いたします。お客様との打ち合わせの中で、依頼者にとって最も適したサービスを提案させていただきたいと思っております。また、その際に、おおよその見積もりを口頭でお伝えさせていただくことが可能になると思います。
3.ご注文
当職との協議の中で、サービス内容、見積もり等に納得していただければ、正式にご注文していただきます(もちろん後日で結構です)。その際に、謄本、図面、固定資産税証明書などの必要書類を用意していただきますが、必要書類がお手元になく、弊社にて取得可能な書類は弊社にて取得します。
4.鑑定評価書(または価格調査報告書等)の作成から発行・納品
必要書類をご呈示いただいた後、鑑定評価書(または価格調査報告書等)の作成をスタートいたします。作成期間は、内容のボリューム、難易度、物件の所在地などによって異なりますが、鑑定評価書の場合、およそ2~4週間程度となります。

会社概要

会社概要

商号 浅妻不動産鑑定株式会社

代表取締役 浅妻 信

免許・登録 不動産鑑定業 新潟県知事登録(9)第33号
住所 新潟市中央区寺裏通1-249 OAビル3F

電話番号 025-228-8658
FAX番号 025-223-2862

設立年月日 昭和52年4月18日

代表者あいさつ

浅妻不動産鑑定株式会社のページにアクセスいただきありがとうございます。

弊社は、昭和50年に前代表である私の父が金融マンから脱サラし、個人事務所として開設。そして、昭和52年に法人化しました。新潟県内では老舗の部類に入るかもしれません。当時、まだ幼かった私は、東中通のパン屋の2階にあった薄暗く、狭い事務所で、父と母が顔をつきあわせながら作業をしていたこと、また、事務所開設時は仕事があまりなく、仕事が来たときの喜びを家で表現していたのでしょう。「うちのお父さんは、仕事がなくなるとカモメ(加茂市)にいって、仕事をもらいます」と学校の作文に書いて、大笑いされたことなどを今でも鮮明に覚えております。

私はそんな両親の下で、高校まで新潟市で過ごし、4年間の大学生活ぐらいは文化圏の違う関西で過ごそうと関西へ進学。その後、研究者を志し、大学院へと進んだため、学生生活は当初の予想よりも永くに及んだのですが、このときに学んだ、法における公平の理念、物事を多角的に見るバランス感覚は、奇しくも父と同じ不動産の鑑定という公共性の高い仕事に携わっている今、大変に役立っております。

創業当時から、信義誠実を掲げ、不動産鑑定を通じて社会貢献を果たすべく努力してまいりましたが、私の夢は不動産鑑定の可能性を高め、もっと多くの人に不動産鑑定評価というものに親しんでいただき、役立ててもらいたいということがあります。私は、人が喜ぶ姿を見るのが好きです。人に役立ち、かつ喜んでもらえるならばこれ以上にやりがいのある仕事はありません。そのためには、日々研鑽に励み、資質の向上を持って、皆さんに信頼されるよう努めて参りますので、より一層の御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

経歴

1968年9月13日新潟市生まれ

新潟県立新潟高等学校卒業
関西学院大学法学部法律学科卒業
関西学院大学法学研究科前期課程修了
不動産鑑定士
地価公示鑑定評価員
相続税路線価評価員
法学修士(民法)

趣味 サッカー、食べ歩き、旅行

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